事務所概要

事務所概要
名称 入澤特許技術事務所
所長 弁理士 入澤直志  代表プロフィール
所在地 〒222-0033
    神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-8 日総第16ビル 11階
TEL 045-620-4650
FAX 045-620-4651
E-mail info@irisawa-pat.jp
ホームページ http://www.irisawa-pat.jp/
設立 2013年5月
営業時間 9:00~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日


ご挨拶

弁理士 入澤直志

 これまでメーカーにおいて長らく開発業務と知的財産管理業務を経験してきました。
 こうした中で、自ら関わってきた製品や技術を保護し、さらに事業の維持拡大を図る上で、特許をはじめとする知的財産の活用が極めて有効であると痛感することが多々ありました。
 当事務所では、お客様の経営や事業の強化に有効に機能し得る知的財産活動を常に念頭におきながら、特許出願や実用新案登録出願、さまざまな場面での特許調査など、お客様のニーズに的確に対応したサービスを心掛けて参る所存です。
 今後とも引き続きご期待戴きたくよろしくお願い申し上げます。




事務所の特徴

1.メーカーでの開発経験豊富な弁理士がいる事務所です。
2.知財戦略について経験と実績を有する弁理士がいる事務所です。
3.特許調査について経験と実績を有する弁理士がいる事務所です。
4.発明発掘から特許出願・権利化・権利活用までトータルサポートする事務所です。
5.中小規模の企業、ベンチャー企業、個人発明家の皆様を積極的にサポートする事務所です。

1.メーカーでの開発経験豊富な弁理士がいる事務所です。

 弊所は、メーカーにおいて様々なテーマについて研究開発を経験した弁理士で、科学技術に関する高等の専門的応用能力を備えた技術者の国家資格である技術士も有した事務所です。
自ら発明者として40件近くの特許出願や中間処理などに関わってきた経験などを踏まえ、発明者の皆様の思いを大切に専門家として適切に対応させていただきます。


2.知財戦略について経験と実績を有する弁理士がいる事務所です。

 特許出願が権利化されて特許を取得しただけでは、必ずしも事業や経営に役立つ知財とは限りません。
結局はお金と手間がかかっただけになる虞があります。すなわち、最初の段階から特許を初めとする知財に何を求めるかの目的を明確にし、それに沿った知財戦略の立案実行が重要となります。 弊所は、メーカーにおいて知財戦略の立案・実行に深く関わった弁理士で、一級知財管理技能士と知財アナリストの資格も有した事務所です。お客様の知財の適切な管理・活用を通じた事業や経営への貢献や、お客様の経営と知財との連動を常に念頭におき、適切なサービスに努めてまいります。
 さらに、お客様の課題の内容やご要望などに応じて、専門分野が異なる技術士・弁理士・中小企業診断士・税理士などの士業専門家が結集した技術知財経営支援センター(MOT-IP)や知財コンサルテフィングセンター(PCIP)などのネットワークを活用したワンストップサービスにも、対応してまいります。


3.特許調査について経験と実績を有する弁理士がいる事務所です。

 お客様の貴重なアイデアを基に書類を作成し特許出願しても、他社からすでに同じような内容で出願されていることがあります。その場合、特許権の取得が難しくなるだけでなく、せっかくの出願費用が無駄となる虞があります。
そうした事態を避け事業に役立つ特許の取得を図るためには、出願前調査(先行技術調査)を行い、他社の同じような出願を把握・考慮した上で明細書等を作成するなどの対応が重要です。もちろん出願前調査をすれば事業に役立つ特許を必ず取得できることを保証するものではありませんが、より確度を高めるためにもそうすべきです。
一方、出願前調査を特許庁IPDLで行うことは一応可能です。しかしながら、IPDLは特許庁の審査官が用いるいわゆる審査官端末に比べ機能が限定され、十分な調査を行うのは容易ではありません。また、IPDLに限らず、特許調査には高度な専門的スキルを必要とします。
弊所は、審査官端末に相当する機能を有する特許検索データベースを用いて、特許調査について十分な研鑽と経験を積んだ弁理士が出願前調査を行い、さらに出願書類作成・権利化まで一貫して対応します。 また、出願前調査の他に、無効資料調査やクリアランス調査などの特許調査サービスも行っております。


4.発明発掘から特許出願・権利化・権利活用までトータルサポートする事務所です。

 豊富な開発経験を生かし、発明を認識し特許出願に至る前の段階である、発明やアイデアの発掘から対応することができます。もちろん、それ以降の特許出願・中間処理などの権利化、権利活用までトータルサポートします。


5.中小規模の企業、ベンチャー企業、個人発明家の皆様を積極的にサポートする事務所です。

 特許権は他人の実施を排除する排他権として機能し、使い方次第では事業や経営を守り育てる大きな武器となり得ます。しかしながら、中小規模の企業、ベンチャー企業、個人発明家の皆様は、どうしても知財にかけられる経営資源が限られ、事業などに貢献できる可能性があるアイデアや発明をみすみす逃したり気が付かない虞があります。
弊所はこうしたお客様を積極的にサポートしますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。